(公共団体ニ対スル工事補助費繰越使用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治44年2月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル公共團體ニ對スル工事補助費繰越使用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年二月二十三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第二號
公共團體ノ經營ニ係ル工事ニ對シ國庫ヨリ其ノ經費ヲ補助スル場合ニ於テハ該補助費ノ各年度豫算殘額ハ工事ノ完成ニ至ル迄順次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル公共団体ニ対スル工事補助費繰越使用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年二月二十三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第二号
公共団体ノ経営ニ係ル工事ニ対シ国庫ヨリ其ノ経費ヲ補助スル場合ニ於テハ該補助費ノ各年度予算残額ハ工事ノ完成ニ至ル迄順次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス