公共団体への工事補助費について、現行制度では繰越規程がないため、工事が翌年度以降に延びた場合でも、全額を当該年度内に支出するか、一部支出後は残りを切り捨てざるを得ない状況にある。この不便を解消するため、公共団体の工事が翌年度以降に繰り越される場合には、その補助費も併せて繰り越すことを可能とする規程を設けることを提案する。これにより、中央・地方双方にとって利便性が向上する。
参照した発言: 第27回帝国議会 衆議院 本会議 第4号