第三十三條 各省各廳の長は、歳出予算の定める各部局等の経費の金額又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間又は各項の間において彼此移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて國会の議決を経た場合に限り、大藏大臣の承認を経て移用することができる。
各省各廳の長は、各目又は大藏大臣の指定する節の経費の金額については、大藏大臣の承認を経なければ、目の間又は節の間において、彼此流用することができない。
各省各廳の長は、前項の規定により大藏大臣の指定する節以外の節の経費の金額については、各省各廳の長限り、当該節相互の間において、彼此流用することができる。
大藏大臣は、第一項但書又は第二項の規定に基く移用又は流用について承認をしたときは、その旨を会計檢査院に通知するとともに、第一項但書の規定に基く移用については、その旨を日本銀行に通知しなければならない。
第一項但書、第二項又は第三項の規定により移用又は流用した経費の金額については、歳入歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。
前五項に定めるものの外、歳出予算の経費の金額の移用及び流用に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第三十四條 各省各廳の長は、第三十一條第一項の規定により配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、國の支出の原因となる契約その他の行爲(以下支出負担行爲という。)に因る所要額及び支出の所要額について、支出負担行爲担当事務職員及び支出担当事務職員ごとにこれを定め、支出負担行爲又は支拂の計画に関する書類を作製して、これを大藏大臣に送付し、その承認を経なければならない。
大藏大臣は、國庫金、歳入及び金融の状況並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に、支出負担行爲又は支拂の計画の承認に関する方針を作製し、閣議の決定を経なければならない。
大藏大臣は、第一項の支出負担行爲又は支拂の計画について承認をしたときは、各省各廳の長及び会計檢査院に通知するとともに、支拂計画はこれを日本銀行に通知しなければならない。