国の財政運営の効率化を図るため、財政法第六条に規定されている公債・借入金の償還財源への決算剰余金の繰入について特例を設けるものである。具体的には、国債残高の相対的な減少や一般会計の財源配分上の制約を考慮し、国債償還財源への繰入率を「二分の一を下らない率」から「五分の一を下らない率」に変更する二年間の暫定措置を講じる。また、財政制度審議会について、剰余金処理を含む財政会計制度全般の検討や臨時行政調査会答申の諸問題を専門的に調査審議するため、委員増員等の規定整備を行う。
参照した発言:
第48回国会 参議院 大蔵委員会 第10号