朝鮮総督府専売局官制
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五十三號
朝鮮總督府專賣局官制
第一條 朝鮮總督府專賣局ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事項ニ關スル事務ヲ掌ル
一 煙草ノ耕作、調査、收納、製造、販賣、輸入、移入、輸出、移出、試驗、鑑定及取締ニ關スル事項
二 鹽ノ製造、販賣、試驗及鑑定ニ關スル事項
三 人蔘ノ耕作收納、紅蔘ノ製造販賣鑑定竝人蔘及紅蔘ノ試驗取締ニ關スル事項
四 何片ノ分析、鑑定、販賣及賠償金ノ決定交付ニ關スル事項
第二條 朝鮮總督府專賣局ハ之ヲ京城ニ置ク
地方ニ專賣支局ヲ置キ專賣局ノ事務ヲ分掌セシム
專賣支局ノ名稱位置ハ別表ニ依ル
專賣支局ノ管轄區域ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第三條 專賣局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
事務官 專任七人 奏任
副事務官 專任十六人 奏任
技師 專任十七人 奏任
技手
專任四百八十八人 判任
第四條 局長ハ朝鮮總督ノ監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
事務官及副事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第五條 專賣支局ニ支局長ヲ置ク事務官又ハ副事務官ヲ以テ之ニ充ツ
支局長ハ局長ノ命ヲ承ケ支局ノ事務ヲ掌理ス
支局長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第六條 朝鮮總督ハ必要アリト認ムル地方ニ專賣支局ノ出張所ヲ置クコトヲ得
出張所ニ出張所長ヲ置ク副事務官、技師、屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
出張所長ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
專賣支局名稱位置
名稱
位置
京城專賣支局
京畿道京城府
全州專賣支局
全羅北道全州郡全州面
大邱專賣支局
慶尙北道大邱府
平壤專賣支局
平安南道平壤府
朕朝鮮総督府専売局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五十三号
朝鮮総督府専売局官制
第一条 朝鮮総督府専売局ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事項ニ関スル事務ヲ掌ル
一 煙草ノ耕作、調査、収納、製造、販売、輸入、移入、輸出、移出、試験、鑑定及取締ニ関スル事項
二 塩ノ製造、販売、試験及鑑定ニ関スル事項
三 人蔘ノ耕作収納、紅蔘ノ製造販売鑑定並人蔘及紅蔘ノ試験取締ニ関スル事項
四 何片ノ分析、鑑定、販売及賠償金ノ決定交付ニ関スル事項
第二条 朝鮮総督府専売局ハ之ヲ京城ニ置ク
地方ニ専売支局ヲ置キ専売局ノ事務ヲ分掌セシム
専売支局ノ名称位置ハ別表ニ依ル
専売支局ノ管轄区域ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第三条 専売局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
事務官 専任七人 奏任
副事務官 専任十六人 奏任
技師 専任十七人 奏任
技手
専任四百八十八人 判任
第四条 局長ハ朝鮮総督ノ監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
事務官及副事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第五条 専売支局ニ支局長ヲ置ク事務官又ハ副事務官ヲ以テ之ニ充ツ
支局長ハ局長ノ命ヲ承ケ支局ノ事務ヲ掌理ス
支局長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第六条 朝鮮総督ハ必要アリト認ムル地方ニ専売支局ノ出張所ヲ置クコトヲ得
出張所ニ出張所長ヲ置ク副事務官、技師、属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
出張所長ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
専売支局名称位置
名称
位置
京城専売支局
京畿道京城府
全州専売支局
全羅北道全州郡全州面
大邱専売支局
慶尚北道大邱府
平壌専売支局
平安南道平壌府