(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和5年8月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十三號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任七人」ヲ「事務官 專任八人」ニ、「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任十三人」ニ、
技手
專任五百四十五人
技手
專任五百八十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十三号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任七人」ヲ「事務官 専任八人」ニ、「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任十三人」ニ、
技手
専任五百四十五人
技手
専任五百八十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス