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(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和11年7月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百三號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第二條中「專賣支局」ヲ「地方專賣局」ニ改ム
第三條中「副事務官 專任十七人」ヲ「副事務官 專任十八人」ニ、「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任十三人」ニ、
「
屬
技手
專任五百九十九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任六百二十一人
」
ニ改ム
第五條中「專賣支局」ヲ「地方專賣局」ニ、「支局長」ヲ「地方專賣局長」ニ、「支局」ヲ「地方專賣局」ニ改ム
第六條中「專賣支局」ヲ「地方專賣局」ニ、「專賣支局出張所」ヲ「地方專賣局出張所」ニ改ム
別表中「專賣支局」ヲ「地方專賣局」ニ、「全州郡全州面」ヲ「全州府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百三号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第二条中「専売支局」ヲ「地方専売局」ニ改ム
第三条中「副事務官 専任十七人」ヲ「副事務官 専任十八人」ニ、「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任十三人」ニ、
「
属
技手
専任五百九十九人
」
ヲ
「
属
技手
専任六百二十一人
」
ニ改ム
第五条中「専売支局」ヲ「地方専売局」ニ、「支局長」ヲ「地方専売局長」ニ、「支局」ヲ「地方専売局」ニ改ム
第六条中「専売支局」ヲ「地方専売局」ニ、「専売支局出張所」ヲ「地方専売局出張所」ニ改ム
別表中「専売支局」ヲ「地方専売局」ニ、「全州郡全州面」ヲ「全州府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革