(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 昭和5年6月14日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百十八號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「副事務官 專任十三人」ヲ「副事務官 專任十四人」ニ、
技手
專任五百三十九人
技手
專任五百四十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百十八号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「副事務官 専任十三人」ヲ「副事務官 専任十四人」ニ、
技手
専任五百三十九人
技手
専任五百四十五人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス