(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十六號
公布年月日: 昭和13年9月14日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百三十六號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「副事務官 專任十八人」ヲ「副事務官 專任十九人」ニ、「技師 專任二十二人」ヲ「技師 專任二十三人」ニ、
技手
專任七百十六人 判任
屬 專任四百九十九人 判任
技手 專任二百七十一人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百三十六号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「副事務官 専任十八人」ヲ「副事務官 専任十九人」ニ、「技師 専任二十二人」ヲ「技師 専任二十三人」ニ、
技手
専任七百十六人 判任
属 専任四百九十九人 判任
技手 専任二百七十一人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス