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(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和5年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第四十四號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第一條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
鹽ノ製造、買收、販賣、輸入、移入、輸出、移出、試驗、鑑定及取締ニ關スル事項
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第四十四号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第一条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
塩ノ製造、買収、販売、輸入、移入、輸出、移出、試験、鑑定及取締ニ関スル事項
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革