(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 昭和12年7月21日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百五十四號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任九人」ニ、「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任二十二人」ニ、
技手
專任六百二十一人
技手
專任七百十六人
ニ改ム
第七條 專賣局ニ硏究所ヲ置ク
硏究所ニ硏究所長ヲ置ク專賣局高等官ヲ以テ之ニ充ツ
硏究所長ハ局長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百五十四号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任九人」ニ、「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任二十二人」ニ、
技手
専任六百二十一人
技手
専任七百十六人
ニ改ム
第七条 専売局ニ研究所ヲ置ク
研究所ニ研究所長ヲ置ク専売局高等官ヲ以テ之ニ充ツ
研究所長ハ局長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス