日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十四號
公布年月日: 昭和18年9月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第七百三十四號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
前各號ニ揭グル物品ノ副生品ノ製造及販賣ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第七百三十四号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
前各号ニ掲グル物品ノ副生品ノ製造及販売ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革