日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十五號
公布年月日: 昭和14年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第五百四十五號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「屬 專任四百九十九人」ヲ「屬 專任五百三十四人」ニ、「技手 專任二百七十一人」ヲ「技手 專任三百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第五百四十五号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「属 専任四百九十九人」ヲ「属 専任五百三十四人」ニ、「技手 専任二百七十一人」ヲ「技手 専任三百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革