(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 大正14年6月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月十九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百三十五號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中
技手
專任四百十八人
技手
專任四百三十三人
ニ改ム
第六條中「專賣支局ノ出張所」ヲ「專賣局又ハ專賣支局ノ出張所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月十九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百三十五号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中
技手
専任四百十八人
技手
専任四百三十三人
ニ改ム
第六条中「専売支局ノ出張所」ヲ「専売局又ハ専売支局ノ出張所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス