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本データベースについて
(行政機構整備実施ノ為ニスル朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十號
公布年月日: 昭和18年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府官制
廃止:
朝鮮総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政機構整備實施ノ爲ニスル朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第八百九十號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第九條中「八局」ヲ「六局」ニ、
「
殖產局
農林局
」
ヲ
「
鑛工局
農商局
」
ニ改メ
「
總務局
司政局
」
ヲ削ル
第十一條中「局長 八人」ヲ「局長 六人」ニ、「事務官 專任二十八人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「事務官 專任二十九人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「理事官 專任十九人」ヲ「理事官 專任二十五人」ニ、「技師 專任七十三人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任七十八人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任三百三十九人」ヲ「屬 專任三百六十九人」ニ、「統計官補 專任九人」ヲ「統計官補 專任八人」ニ、「技手 專任二百三十六人」ヲ「技手 專任二百四十三人」ニ改メ「山林事務官 專任一人 奏任」ヲ削ル
第十一條ノ二中「總務局ノ事務」ヲ「鑛工局ノ事務」ニ、「總務局事務官」ヲ「鑛工局事務官」ニ改ム
第十七條ヲ削リ第十六條ノ四ヲ第十七條トス
第二十一條中「殖產局」ヲ「鑛工局」ニ改ム
第二十三條中「殖產局」ヲ「農商局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第五十三號朝鮮總督府專賣局官制ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政機構整備実施ノ為ニスル朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第八百九十号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第九条中「八局」ヲ「六局」ニ、
「
殖産局
農林局
」
ヲ
「
鉱工局
農商局
」
ニ改メ
「
総務局
司政局
」
ヲ削ル
第十一条中「局長 八人」ヲ「局長 六人」ニ、「事務官 専任二十八人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「事務官 専任二十九人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「理事官 専任十九人」ヲ「理事官 専任二十五人」ニ、「技師 専任七十三人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任七十八人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任三百三十九人」ヲ「属 専任三百六十九人」ニ、「統計官補 専任九人」ヲ「統計官補 専任八人」ニ、「技手 専任二百三十六人」ヲ「技手 専任二百四十三人」ニ改メ「山林事務官 専任一人 奏任」ヲ削ル
第十一条ノ二中「総務局ノ事務」ヲ「鉱工局ノ事務」ニ、「総務局事務官」ヲ「鉱工局事務官」ニ改ム
第十七条ヲ削リ第十六条ノ四ヲ第十七条トス
第二十一条中「殖産局」ヲ「鉱工局」ニ改ム
第二十三条中「殖産局」ヲ「農商局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第五十三号朝鮮総督府専売局官制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革