(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和7年7月16日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百三十五號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「副事務官 專任十八人」ヲ「副事務官 專任十七人」ニ、「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十二人」ニ、
技手
專任六百二人
技手
專任五百六十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百三十五号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「副事務官 専任十八人」ヲ「副事務官 専任十七人」ニ、「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十二人」ニ、
技手
専任六百二人
技手
専任五百六十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス