(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 昭和16年2月5日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第百十九號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任九人」ヲ「事務官 專任十人」ニ、「副事務官 專任十九人」ヲ「副事務官 專任二十人」ニ、「屬 專任五百六十人」ヲ「屬 專任六百二十五人」ニ、「技手 專任三百三十五人」ヲ「技手 專任三百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第百十九号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任九人」ヲ「事務官 専任十人」ニ、「副事務官 専任十九人」ヲ「副事務官 専任二十人」ニ、「属 専任五百六十人」ヲ「属 専任六百二十五人」ニ、「技手 専任三百三十五人」ヲ「技手 専任三百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス