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(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十六號
公布年月日: 昭和17年5月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百十六號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第一條第二號中「鹽ノ製造、」ノ下ニ「收納、」ヲ加ヘ同條第四號ヲ削ル
第三條中
「
副事務官 專任二十一人 奏任
技師 專任二十五人 奏任
屬 專任六百六十八人 判任
技手 專任三百八十六人 判任
」
ヲ
「
副事務官 專任二十三人 奏任
技師 專任二十五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任六百七十八人 判任
技手 專任三百四十七人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年七月三十一日迄ハ第三條ノ改正規定ニ拘ラズ屬ハ專任六百五十八人、技手ハ專任三百三十七人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百十六号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第一条第二号中「塩ノ製造、」ノ下ニ「収納、」ヲ加ヘ同条第四号ヲ削ル
第三条中
「
副事務官 専任二十一人 奏任
技師 専任二十五人 奏任
属 専任六百六十八人 判任
技手 専任三百八十六人 判任
」
ヲ
「
副事務官 専任二十三人 奏任
技師 専任二十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任六百七十八人 判任
技手 専任三百四十七人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年七月三十一日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ属ハ専任六百五十八人、技手ハ専任三百三十七人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革