日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 昭和10年12月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十二月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百十一號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
屬
技手
專任五百九十六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五百九十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十二月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百十一号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
属
技手
専任五百九十六人
」
ヲ
「
属
技手
専任五百九十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革