(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十六號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百六十六號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中
副事務官 專任二十人
技師 專任二十三人
屬 專任六百二十五人
技手 專任三百六十二人
副事務官 專任二十一人
技師 專任二十五人
屬 專任六百六十八人
技手 專任三百八十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百六十六号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中
副事務官 専任二十人
技師 専任二十三人
属 専任六百二十五人
技手 専任三百六十二人
副事務官 専任二十一人
技師 専任二十五人
属 専任六百六十八人
技手 専任三百八十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス