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(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十四號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十四號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第一條第四號ヲ削ル
第三條中「副事務官 專任十四人」ヲ「副事務官 專任十二人」ニ、「技師 專任十五人」ヲ「技師 專任十二人」ニ、
「
屬
技手
專任四百六十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四百十八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十四号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第一条第四号ヲ削ル
第三条中「副事務官 専任十四人」ヲ「副事務官 専任十二人」ニ、「技師 専任十五人」ヲ「技師 専任十二人」ニ、
「
属
技手
専任四百六十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任四百十八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革