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(朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 昭和6年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第百五十四號
朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「副事務官 專任十四人」ヲ「副事務官 專任十八人」ニ、
「
屬
技手
專任五百八十二人 判任
」
ヲ
「
屬
技手
專任六百二人 判任
販賣所長 三百三十六人 判任
」
ニ改ム
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
朝鮮總督ハ必要アリト認ムル地方ニ專賣局若ハ專賣支局ノ出張所又ハ專賣支局若ハ專賣支局出張所ノ販賣所ヲ置クコトヲ得
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
販賣所長ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第百五十四号
朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「副事務官 専任十四人」ヲ「副事務官 専任十八人」ニ、
「
属
技手
専任五百八十二人 判任
」
ヲ
「
属
技手
専任六百二人 判任
販売所長 三百三十六人 判任
」
ニ改ム
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
朝鮮総督ハ必要アリト認ムル地方ニ専売局若ハ専売支局ノ出張所又ハ専売支局若ハ専売支局出張所ノ販売所ヲ置クコトヲ得
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
販売所長ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革