朕公立學校職員俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十七日
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第六十六號
公立學校職員俸給令
第一條 本令ニ於テ職員ト稱スルハ公立ノ專門學校、師範學校、中學校、高等女學校及實業學校ノ職員ニシテ奏任文官又ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル者ヲ謂フ
第二條 奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル專門學校及實業專門學校ノ職員ノ年俸ハ第一號表ニ依ル
第三條 奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル師範學校、中學校、高等女學校及實業學校實業專門學校ヲ除クノ職員ノ年俸ハ第二號表ニ依ル
第四條 判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ノ月俸ハ第三號表ニ依ル
第五條 官吏ニシテ在官ノ儘職員ニ任セラレタル者ノ俸給ハ等級相當ノ額ヲ減給スルコトヲ得
第六條 一級俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ特ニ功勞アル職員ニハ本俸三分ノ一以下ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
第七條 敎員ニシテ舍監、主事ヲ兼ヌル者ニハ相當ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
第八條 敎員ノ俸給ハ其ノ敎授時數ニ應シ等級相當ノ額ヲ減給スルコトヲ得
第九條 二校以上ノ職員ヲ兼ヌル者ニハ其ノ俸給ヲ分割シテ關係學校ノ經費中ヨリ之ヲ支給スルコトヲ得
第十條 陸軍給與令又ハ海軍軍人俸給令ニ依リ俸給ヲ受クル職員ニハ其ノ間俸給ヲ支給セス但シ其ノ俸給額職員ノ俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ヲ給スルコトヲ得
第十一條 俸給ハ每級在職一年以上ニ至ラサレハ增給スルコトヲ得ス但シ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ニシテ年俸五百圓以下ノ者及判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ニシテ月俸三十五圓以下ノ者ハ此ノ限ニ在ラス
第十二條 名稱又ハ待遇ノ異ナリタル職員若ハ種類ノ異ナリタル學校ノ職員ニ轉任スル場合ニ於テ支給スル俸給ハ前職ノ俸給額ニ相當スル俸給以下トス若シ相當額ナキトキハ其ノ最モ近キ上級ノ俸給以下トス但シ前職等級在職一年ヲ踰エタル者ニ在リテハ一級ヲ進ムルコトヲ得
前項ノ規定ハ年俸六百圓以下又ハ月俸四十圓以下ノ俸給ヲ支給スル場合ニハ之ヲ適用セス
第十三條 退職後一年以內ニ再任セラルル場合ニ於テハ其ノ俸給ハ前職ノ俸給以下トス
前項ノ場合ニ於テ其ノ前職等級在職一年ヲ踰エタル者ハ前職ノ等級ニ一級ヲ進ムルコトヲ得
前二項ノ規定ハ年俸六百圓以下又ハ月俸四十圓以下ノ俸給ヲ支給スル場合ニハ之ヲ適用セス
退職後一年以內ニ名稱又ハ待遇ノ異ナリタル職員若ハ種類ノ異ナリタル學校ノ職員ニ任セラルル場合ニ於テハ前條ノ規定ヲ準用ス
第十四條 前三條ノ俸給額ニハ加俸ヲ算入セス
第十五條 休職者ニハ俸給ヲ支給セス但シ特別ノ事情アルトキハ俸給ノ三分ノ一以下ヲ給スルコトヲ得
第十六條 特別ノ事情ニ依リ第十一條乃至第十三條ノ規定ニ依リ難キ場合ニ於テハ地方長官ハ文部大臣ノ指揮ヲ受ケ特別ノ處分ヲ爲スコトヲ得
第十七條 高等官官等俸給令第十三條乃至第十八條ハ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ニ關シ判任官俸給令第五條及第六條ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ニ關シ之ヲ準用ス
第十八條 俸給支給ニ關スル細則ハ地方長官之ヲ定ム
附 則
第十九條 本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二十條 本令施行ノ際別ニ辭令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル等級俸ヲ受ク
現ニ本令ニ規定スル俸給額ニ相當セサル俸給ヲ受クル者ハ當分ノ內現在ノ儘支給スルコトヲ得但シ其ノ者ノ取扱ニ關シテハ其ノ俸給ニ最モ近キ上級ノ俸給ヲ受クルモノト看做ス
第一號表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
學校長
三千圓
二千五百圓
二千二百圓
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
敎諭
二千五百圓
二千二百圓
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
舍監
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
第二號表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
十四級
學校長
二千圓
千八百圓
千六百圓
千五百圓
千四百圓
千三百圓
千二百圓
千百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
敎諭
千八百圓
千六百圓
千五百圓
千四百圓
千三百圓
千二百圓
千百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
四百圓
 敎諭ニシテ十三級俸又ハ十四級俸ヲ給スル者ハ女子ニシテ敎諭タル者ニ限ル
第三號表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
專門學校、實業專門學校
助敎諭
七十五圓
七十圓
六十五圓
六十圓
五十五圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十五圓
書記
師範學校
敎諭
七十五圓
七十圓
六十五圓
六十圓
五十五圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
助敎諭
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十七圓
十五圓
訓導
書記
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十六圓
二十三圓
二十圓
十七圓
十四圓
十二圓
中學校、高等女學校
學校長
七十五圓
七十圓
六十五圓
六十圓
五十五圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
敎諭
助敎諭
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十七圓
十五圓
舍監
書記
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十六圓
二十三圓
二十圓
十七圓
十四圓
十二圓
實業學校 實業專門學校ヲ除ク
學校長
七十五圓
七十圓
六十五圓
六十圓
五十五圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
敎諭
助敎諭
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十七圓
十五圓
訓導
舍監
書記
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十六圓
二十三圓
二十圓
十七圓
十四圓
十二圓
 學校長又ハ敎諭ニシテ十一級俸ヲ給スル者ハ女子ニシテ敎諭タル者ニ限ル
朕公立学校職員俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十七日
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第六十六号
公立学校職員俸給令
第一条 本令ニ於テ職員ト称スルハ公立ノ専門学校、師範学校、中学校、高等女学校及実業学校ノ職員ニシテ奏任文官又ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル者ヲ謂フ
第二条 奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル専門学校及実業専門学校ノ職員ノ年俸ハ第一号表ニ依ル
第三条 奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル師範学校、中学校、高等女学校及実業学校実業専門学校ヲ除クノ職員ノ年俸ハ第二号表ニ依ル
第四条 判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ノ月俸ハ第三号表ニ依ル
第五条 官吏ニシテ在官ノ儘職員ニ任セラレタル者ノ俸給ハ等級相当ノ額ヲ減給スルコトヲ得
第六条 一級俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ特ニ功労アル職員ニハ本俸三分ノ一以下ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
第七条 教員ニシテ舎監、主事ヲ兼ヌル者ニハ相当ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
第八条 教員ノ俸給ハ其ノ教授時数ニ応シ等級相当ノ額ヲ減給スルコトヲ得
第九条 二校以上ノ職員ヲ兼ヌル者ニハ其ノ俸給ヲ分割シテ関係学校ノ経費中ヨリ之ヲ支給スルコトヲ得
第十条 陸軍給与令又ハ海軍軍人俸給令ニ依リ俸給ヲ受クル職員ニハ其ノ間俸給ヲ支給セス但シ其ノ俸給額職員ノ俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ヲ給スルコトヲ得
第十一条 俸給ハ毎級在職一年以上ニ至ラサレハ増給スルコトヲ得ス但シ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ニシテ年俸五百円以下ノ者及判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ニシテ月俸三十五円以下ノ者ハ此ノ限ニ在ラス
第十二条 名称又ハ待遇ノ異ナリタル職員若ハ種類ノ異ナリタル学校ノ職員ニ転任スル場合ニ於テ支給スル俸給ハ前職ノ俸給額ニ相当スル俸給以下トス若シ相当額ナキトキハ其ノ最モ近キ上級ノ俸給以下トス但シ前職等級在職一年ヲ踰エタル者ニ在リテハ一級ヲ進ムルコトヲ得
前項ノ規定ハ年俸六百円以下又ハ月俸四十円以下ノ俸給ヲ支給スル場合ニハ之ヲ適用セス
第十三条 退職後一年以内ニ再任セラルル場合ニ於テハ其ノ俸給ハ前職ノ俸給以下トス
前項ノ場合ニ於テ其ノ前職等級在職一年ヲ踰エタル者ハ前職ノ等級ニ一級ヲ進ムルコトヲ得
前二項ノ規定ハ年俸六百円以下又ハ月俸四十円以下ノ俸給ヲ支給スル場合ニハ之ヲ適用セス
退職後一年以内ニ名称又ハ待遇ノ異ナリタル職員若ハ種類ノ異ナリタル学校ノ職員ニ任セラルル場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス
第十四条 前三条ノ俸給額ニハ加俸ヲ算入セス
第十五条 休職者ニハ俸給ヲ支給セス但シ特別ノ事情アルトキハ俸給ノ三分ノ一以下ヲ給スルコトヲ得
第十六条 特別ノ事情ニ依リ第十一条乃至第十三条ノ規定ニ依リ難キ場合ニ於テハ地方長官ハ文部大臣ノ指揮ヲ受ケ特別ノ処分ヲ為スコトヲ得
第十七条 高等官官等俸給令第十三条乃至第十八条ハ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ニ関シ判任官俸給令第五条及第六条ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル職員ニ関シ之ヲ準用ス
第十八条 俸給支給ニ関スル細則ハ地方長官之ヲ定ム
附 則
第十九条 本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二十条 本令施行ノ際別ニ辞令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル等級俸ヲ受ク
現ニ本令ニ規定スル俸給額ニ相当セサル俸給ヲ受クル者ハ当分ノ内現在ノ儘支給スルコトヲ得但シ其ノ者ノ取扱ニ関シテハ其ノ俸給ニ最モ近キ上級ノ俸給ヲ受クルモノト看做ス
第一号表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
学校長
三千円
二千五百円
二千二百円
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
教諭
二千五百円
二千二百円
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
舎監
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
第二号表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
十四級
学校長
二千円
千八百円
千六百円
千五百円
千四百円
千三百円
千二百円
千百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
教諭
千八百円
千六百円
千五百円
千四百円
千三百円
千二百円
千百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円
四百円
 教諭ニシテ十三級俸又ハ十四級俸ヲ給スル者ハ女子ニシテ教諭タル者ニ限ル
第三号表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
専門学校、実業専門学校
助教諭
七十五円
七十円
六十五円
六十円
五十五円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十五円
書記
師範学校
教諭
七十五円
七十円
六十五円
六十円
五十五円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
助教諭
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十七円
十五円
訓導
書記
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十六円
二十三円
二十円
十七円
十四円
十二円
中学校、高等女学校
学校長
七十五円
七十円
六十五円
六十円
五十五円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
教諭
助教諭
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十七円
十五円
舎監
書記
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十六円
二十三円
二十円
十七円
十四円
十二円
実業学校 実業専門学校ヲ除ク
学校長
七十五円
七十円
六十五円
六十円
五十五円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
教諭
助教諭
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十七円
十五円
訓導
舎監
書記
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十六円
二十三円
二十円
十七円
十四円
十二円
 学校長又ハ教諭ニシテ十一級俸ヲ給スル者ハ女子ニシテ教諭タル者ニ限ル