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(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 大正10年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月三十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第十六號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第三號表中
「
實科高等女學校
乙種實業學校
徒弟學校
」
ヲ
「
實科高等女學校
女子實業學校
實業補習學校
」
ニ、
「
師範學校
實業學校
實業專門學校ヲ除ク
」
ヲ
「
師範學校
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ公立實業補習學校ノ訓導タル者ニシテ辭令書ヲ用井ス當該學校ノ助敎諭ニ任セラレタルモノハ從前ノ俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス但シ相當級俸ナキトキハ從前ノ俸給額ヲ受クルモノトス
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月三十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第十六号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第三号表中
「
実科高等女学校
乙種実業学校
徒弟学校
」
ヲ
「
実科高等女学校
女子実業学校
実業補習学校
」
ニ、
「
師範学校
実業学校
実業専門学校ヲ除ク
」
ヲ
「
師範学校
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ公立実業補習学校ノ訓導タル者ニシテ辞令書ヲ用井ス当該学校ノ助教諭ニ任セラレタルモノハ従前ノ俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス但シ相当級俸ナキトキハ従前ノ俸給額ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革