(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 大正8年8月14日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十三日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百七十九號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第一條中「公立ノ專門學校」ヲ「公立ノ專門學校、大學豫科、高等學校」ニ改ム
第二條中「及實業專門學校」ヲ「、實業專門學校、大學豫科及高等學校」ニ改ム
第三條中「師範學校、」ヲ「高等學校尋常科、高等學校豫科、師範學校、」ニ改ム
第十七條中「奏任官ノ待遇」ヲ「勅任官又ハ奏任官ノ待遇」ニ改ム
第十八條 俸給、旅費其ノ他諸給與ニ關スル規程ハ地方長官之ヲ定ム
第三號表中「專門學校、實業專門學校」ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
大學豫科
助敎授
七十五圓
七十圓
六十五圓
六十圓
五十五圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
高等學校
助敎授
敎諭
舍監
七十五圓
七十圓
六十五圓
六十圓
五十五圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
助敎授
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十七圓
十五圓
書記
七十五圓
七十圓
六十五圓
六十圓
五十五圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十五圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十三日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百七十九号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第一条中「公立ノ専門学校」ヲ「公立ノ専門学校、大学予科、高等学校」ニ改ム
第二条中「及実業専門学校」ヲ「、実業専門学校、大学予科及高等学校」ニ改ム
第三条中「師範学校、」ヲ「高等学校尋常科、高等学校予科、師範学校、」ニ改ム
第十七条中「奏任官ノ待遇」ヲ「勅任官又ハ奏任官ノ待遇」ニ改ム
第十八条 俸給、旅費其ノ他諸給与ニ関スル規程ハ地方長官之ヲ定ム
第三号表中「専門学校、実業専門学校」ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
大学予科
助教授
七十五円
七十円
六十五円
六十円
五十五円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
高等学校
助教授
教諭
舎監
七十五円
七十円
六十五円
六十円
五十五円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
助教授
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十七円
十五円
書記
七十五円
七十円
六十五円
六十円
五十五円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十五円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス