(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 明治42年12月10日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第三百三十三號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第三號表中師範學校ノ部
助敎諭
訓導
助敎諭
訓導
保姆
ニ改メ欄外ニ左ノ一項ヲ加フ
保姆ノ俸給ハ最下級以下十圓迄ヲ給スルコトヲ得
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第三百三十三号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第三号表中師範学校ノ部
助教諭
訓導
助教諭
訓導
保姆
ニ改メ欄外ニ左ノ一項ヲ加フ
保姆ノ俸給ハ最下級以下十円迄ヲ給スルコトヲ得