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本データベースについて
(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 明治42年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公立学校職員俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第三百三十三號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第三號表中師範學校ノ部
「
助敎諭
訓導
」
ヲ
「
助敎諭
訓導
保姆
」
ニ改メ欄外ニ左ノ一項ヲ加フ
保姆ノ俸給ハ最下級以下十圓迄ヲ給スルコトヲ得
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第三百三十三号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第三号表中師範学校ノ部
「
助教諭
訓導
」
ヲ
「
助教諭
訓導
保姆
」
ニ改メ欄外ニ左ノ一項ヲ加フ
保姆ノ俸給ハ最下級以下十円迄ヲ給スルコトヲ得
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