(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 大正8年3月14日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月十三日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二十七號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第三號表中師範學校ノ部助敎諭、舍監、訓導及保姆ノ項ヲ左ノ如ク改ム
訓導
七十圓
六十五圓
六十圓
五十五圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十七圓
十五圓
助敎諭
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十七圓
十五圓
舍監
保姆
同表中實業學校ノ部助敎諭、訓導及舍監ノ項ヲ左ノ如ク改ム
訓導
七十圓
六十五圓
六十圓
五十五圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十七圓
十五圓
助敎諭
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十七圓
十五圓
舍監
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ師範學校又ハ實業學校ノ訓導ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ナキトキハ從前ノ俸給ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際現ニ師範學校又ハ實業學校ノ訓導ニシテ公立學校職員俸給令第六條ノ加俸ヲ受クル者ニ付テハ現ニ受クル俸給ト加俸トノ合算額ヲ以テ前項ノ俸給額ト看做シ前項ノ規定ヲ準用ス
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月十三日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二十七号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第三号表中師範学校ノ部助教諭、舎監、訓導及保姆ノ項ヲ左ノ如ク改ム
訓導
七十円
六十五円
六十円
五十五円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十七円
十五円
助教諭
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十七円
十五円
舎監
保姆
同表中実業学校ノ部助教諭、訓導及舎監ノ項ヲ左ノ如ク改ム
訓導
七十円
六十五円
六十円
五十五円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十七円
十五円
助教諭
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十七円
十五円
舎監
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ師範学校又ハ実業学校ノ訓導ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ナキトキハ従前ノ俸給ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際現ニ師範学校又ハ実業学校ノ訓導ニシテ公立学校職員俸給令第六条ノ加俸ヲ受クル者ニ付テハ現ニ受クル俸給ト加俸トノ合算額ヲ以テ前項ノ俸給額ト看做シ前項ノ規定ヲ準用ス