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(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 大正6年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公立学校職員俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第八號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第一條中「奏任文官又ハ判任文官ト同一ノ待遇」ヲ「勅任官、奏任官又ハ判任官ノ待遇」ニ改ム
第二條中「奏任文官ト同一ノ待遇」ヲ「勅任官又ハ奏任官ノ待遇」ニ改ム
第三條中「奏任文官ト同一ノ待遇」ヲ「奏任官ノ待遇」ニ改ム
第四條中「判任文官ト同一ノ待遇」ヲ「判任官ノ待遇」ニ改ム
第十一條及第十七條中「奏任文官ト同一ノ待遇」ヲ「奏任官ノ待遇」ニ、「判任文官ト同一ノ待遇」ヲ「判任官ノ待遇」ニ改ム
第一號表中「敎諭」ヲ「敎授」ニ改メ舍監ノ項ヲ削ル
第三號表中專門學校、實業專門學校ノ部中
「
助敎諭
」
ヲ
「
助敎授
舍監
」
ニ、師範學校ノ部中
「
助敎諭
」
ヲ
「
助敎諭
舍監
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
公立學校職員制附則第三項ノ規定ニ依リ任セラレタル者本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル級俸俸給額ヲ受クルモノトス
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第八号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第一条中「奏任文官又ハ判任文官ト同一ノ待遇」ヲ「勅任官、奏任官又ハ判任官ノ待遇」ニ改ム
第二条中「奏任文官ト同一ノ待遇」ヲ「勅任官又ハ奏任官ノ待遇」ニ改ム
第三条中「奏任文官ト同一ノ待遇」ヲ「奏任官ノ待遇」ニ改ム
第四条中「判任文官ト同一ノ待遇」ヲ「判任官ノ待遇」ニ改ム
第十一条及第十七条中「奏任文官ト同一ノ待遇」ヲ「奏任官ノ待遇」ニ、「判任文官ト同一ノ待遇」ヲ「判任官ノ待遇」ニ改ム
第一号表中「教諭」ヲ「教授」ニ改メ舎監ノ項ヲ削ル
第三号表中専門学校、実業専門学校ノ部中
「
助教諭
」
ヲ
「
助教授
舎監
」
ニ、師範学校ノ部中
「
助教諭
」
ヲ
「
助教諭
舎監
」
ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
公立学校職員制附則第三項ノ規定ニ依リ任セラレタル者本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル級俸俸給額ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革