(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 大正10年4月13日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第八十八號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十五條ノ二 師範學校訓導ニシテ徵兵令第十四條ノ規定ニ依ル一年現役ニ服スル者ハ其ノ服役中俸給ノ十分ノ二ヲ減ス
附 則
本令ハ大正十年四月分ヨリ之ヲ適用ス
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第八十八号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十五条ノ二 師範学校訓導ニシテ徴兵令第十四条ノ規定ニ依ル一年現役ニ服スル者ハ其ノ服役中俸給ノ十分ノ二ヲ減ス
附 則
本令ハ大正十年四月分ヨリ之ヲ適用ス