(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和15年3月1日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第七十七號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十五條ノ二 師範學校ヲ卒業シタル師範學校訓導ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ其ノ服役中俸給ヨリ其ノ三分ノ二ニ相當スル額及陸軍給與令又ハ海軍給與令ニ依リ受クル俸給ノ額ノ合算額ヲ減ス
一 現役兵ニシテ在營中ノ者(兵タル下士官候補者、憲兵上等兵、憲兵敎習兵、軍樂上等兵及現役下士官又ハ憲兵上等兵タランコトヲ志願シ現役ノ期間ヲ延長セラレタル者竝ニ海軍志願兵ヲ除ク)
二 現役下士官ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)ヨリ任セラレタル者(志願ニ依リ陸軍現役下士官ニ任セラレタル者及歸休期間中ニ在ル者ヲ除ク)
三 修業期間中ニ在ル幹部候補生ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)ヨリ採用セラレタル者
四 修業期間中ニ在ル操縱候補生ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)、未タ現役兵ニ非サルモ徵兵終決處分ニ依リ現役編入ノ處分アリタル者又ハ未タ徵兵終決處分ヲ經サル者ヨリ採用セラレタル者
五 陸軍補充令第八十三條第一項ノ下士官候補者ニシテ現役兵(歸休兵ヲ除ク)、未タ現役兵ニ非サルモ徵兵終決處分ニ依リ現役編入ノ處分アリタル者又ハ未タ徵兵終決處分ヲ經サル者ヨリ採用セラレタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第七十七号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十五条ノ二 師範学校ヲ卒業シタル師範学校訓導ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ其ノ服役中俸給ヨリ其ノ三分ノ二ニ相当スル額及陸軍給与令又ハ海軍給与令ニ依リ受クル俸給ノ額ノ合算額ヲ減ス
一 現役兵ニシテ在営中ノ者(兵タル下士官候補者、憲兵上等兵、憲兵教習兵、軍楽上等兵及現役下士官又ハ憲兵上等兵タランコトヲ志願シ現役ノ期間ヲ延長セラレタル者並ニ海軍志願兵ヲ除ク)
二 現役下士官ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)ヨリ任セラレタル者(志願ニ依リ陸軍現役下士官ニ任セラレタル者及帰休期間中ニ在ル者ヲ除ク)
三 修業期間中ニ在ル幹部候補生ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)ヨリ採用セラレタル者
四 修業期間中ニ在ル操縦候補生ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)、未タ現役兵ニ非サルモ徴兵終決処分ニ依リ現役編入ノ処分アリタル者又ハ未タ徴兵終決処分ヲ経サル者ヨリ採用セラレタル者
五 陸軍補充令第八十三条第一項ノ下士官候補者ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)、未タ現役兵ニ非サルモ徴兵終決処分ニ依リ現役編入ノ処分アリタル者又ハ未タ徴兵終決処分ヲ経サル者ヨリ採用セラレタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス