(公立学校職員分限令及公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員分限令及公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
文部大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百七十五號
第一條 公立學校職員分限令中左ノ通改正ス
第八條第二項中「及師範學校ヲ卒業シタル國民學校訓導」ヲ「竝ニ師範學校ヲ卒業シタル國民學校訓導及靑年師範學校ヲ卒業シタル公立靑年學校敎諭」ニ改ム
第二條 公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十五條ノ二中「國民學校訓導」ノ下ニ「及靑年師範學校ヲ卒業シタル公立靑年學校敎諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員分限令及公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
文部大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百七十五号
第一条 公立学校職員分限令中左ノ通改正ス
第八条第二項中「及師範学校ヲ卒業シタル国民学校訓導」ヲ「並ニ師範学校ヲ卒業シタル国民学校訓導及青年師範学校ヲ卒業シタル公立青年学校教諭」ニ改ム
第二条 公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十五条ノ二中「国民学校訓導」ノ下ニ「及青年師範学校ヲ卒業シタル公立青年学校教諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス