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(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 昭和3年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公立学校職員俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第八十五號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十五條ノ二中「徵兵令第十四條ノ規定ニ依ル一年現役ニ服スル者ハ其ノ在營中」ヲ「兵役法第十條ノ規定ニ依ル短期現役ニ服スル者ハ其ノ服役中」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年四月分ヨリ之ヲ適用ス
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第八十五号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十五条ノ二中「徴兵令第十四条ノ規定ニ依ル一年現役ニ服スル者ハ其ノ在営中」ヲ「兵役法第十条ノ規定ニ依ル短期現役ニ服スル者ハ其ノ服役中」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年四月分ヨリ之ヲ適用ス
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詳細・沿革