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本データベースについて
(判任官俸給令外九勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和19年2月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員俸給令
改正:
判任官俸給令
改正:
奏任及判任待遇監獄職員給与令
改正:
(朝鮮総督府交通局交通医交通薬剤師及交通看護長ニ関スル件)
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造幣医及専売医官等等級俸給令
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(朝鮮総督府専売局専売医及専売薬剤師ニ関スル件)
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(逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件)
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(運輸通信省及鉄道局ノ鉄道医及鉄道薬剤師ニ関スル件)
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(台湾総督府交通局鉄道医、鉄道薬剤師及鉄道医院主事ニ関スル件)
改正:
(台湾総督府専売局医ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判任官俸給令外九勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十四日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
大藏大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第七十七號
第一條
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
判任文官ニシテ成績特ニ優秀ナル者ハ在職年數ニ關スル前項ノ規定ニ拘ラス特ニ增給スルコトヲ得
第二條
造幣醫、印刷醫及專賣醫官等等級俸給令中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ經過セザルモ特ニ昇級スルコトヲ得
第三條
奏任及判任待遇監獄職員給與令中左ノ通改正ス
第三條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ經過セサルモ特ニ昇級スルコトヲ得
第四條
昭和十二年勅令第六百三十七號中左ノ通改正ス
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ經過セザルモ特ニ昇給スルコトヲ得
第五條
昭和十四年勅令第六百十九號中左ノ通改正ス
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ經過セザルモ特ニ昇給スルコトヲ得
第六條
大正十五年勅令第二百二十三號中左ノ通改正ス
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ經過セサルモ特ニ昇給スルコトヲ得
第七條
昭和十二年勅令第三百五十五號中左ノ通改正ス
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ經過セザルモ特ニ昇級スルコトヲ得
第八條
昭和十六年勅令第千六十八號中左ノ通改正ス
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ經過セザルモ特ニ昇給スルコトヲ得
第九條
昭和十六年勅令第千百二十四號中左ノ通改正ス
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ經過セザルモ特ニ昇給スルコトヲ得
第十條
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十一條ニ左ノ一項ヲ加フ
成績特ニ優秀ナル者ハ在職年數ニ關スル前項ノ規定ニ拘ラス特ニ增給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令外九勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十四日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
大蔵大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第七十七号
第一条
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
判任文官ニシテ成績特ニ優秀ナル者ハ在職年数ニ関スル前項ノ規定ニ拘ラス特ニ増給スルコトヲ得
第二条
造幣医、印刷医及専売医官等等級俸給令中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ経過セザルモ特ニ昇級スルコトヲ得
第三条
奏任及判任待遇監獄職員給与令中左ノ通改正ス
第三条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ経過セサルモ特ニ昇級スルコトヲ得
第四条
昭和十二年勅令第六百三十七号中左ノ通改正ス
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ経過セザルモ特ニ昇給スルコトヲ得
第五条
昭和十四年勅令第六百十九号中左ノ通改正ス
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ経過セザルモ特ニ昇給スルコトヲ得
第六条
大正十五年勅令第二百二十三号中左ノ通改正ス
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ経過セサルモ特ニ昇給スルコトヲ得
第七条
昭和十二年勅令第三百五十五号中左ノ通改正ス
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ経過セザルモ特ニ昇級スルコトヲ得
第八条
昭和十六年勅令第千六十八号中左ノ通改正ス
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ経過セザルモ特ニ昇給スルコトヲ得
第九条
昭和十六年勅令第千百二十四号中左ノ通改正ス
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル者ニシテ成績特ニ優秀ナルモノハ一年ヲ経過セザルモ特ニ昇給スルコトヲ得
第十条
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十一条ニ左ノ一項ヲ加フ
成績特ニ優秀ナル者ハ在職年数ニ関スル前項ノ規定ニ拘ラス特ニ増給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革