(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 大正10年7月12日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百十九號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第二條ノ二 高等科ヲ置ク高等女學校ノ學校長、敎授及奏任官ノ待遇ヲ受クル敎諭ノ年俸ハ第二號表ニ依ル
第三條中「高等女學校」ヲ「高等女學校高等科ヲ置ク高等女學校ヲ除ク」ニ、「第二號表」ヲ「第三號表」ニ改ム
第四條中「第三號表」ヲ「第四號表」ニ改ム
別表中「第二號表」ヲ「第三號表」ニ、「第三號表」ヲ「第四號表」ニ、
大學豫科
高等學校
大學豫科
高等學校
高等科ヲ置ク高等女學校
ニ改メ第一號表ノ次ニ左ノ如ク加フ
第二號表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
學校長
四、一〇〇圓
三、八〇〇圓
三、四〇〇圓
三、一〇〇圓
二、八〇〇圓
二、六〇〇圓
二、四〇〇圓
二、二〇〇圓
二、〇〇〇圓
一、八〇〇圓
一、六〇〇圓
敎授
三、四〇〇
三、一〇〇
二、八〇〇
二、六〇〇
二、四〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、四〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
敎諭
三、一〇〇
二、八〇〇
二、六〇〇
二、四〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、四〇〇
一、三〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ高等科ヲ置ク高等女學校ノ學校長ニシテ別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ、相當級俸ナキトキハ現ニ受クル金額ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百十九号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第二条ノ二 高等科ヲ置ク高等女学校ノ学校長、教授及奏任官ノ待遇ヲ受クル教諭ノ年俸ハ第二号表ニ依ル
第三条中「高等女学校」ヲ「高等女学校高等科ヲ置ク高等女学校ヲ除ク」ニ、「第二号表」ヲ「第三号表」ニ改ム
第四条中「第三号表」ヲ「第四号表」ニ改ム
別表中「第二号表」ヲ「第三号表」ニ、「第三号表」ヲ「第四号表」ニ、
大学予科
高等学校
大学予科
高等学校
高等科ヲ置ク高等女学校
ニ改メ第一号表ノ次ニ左ノ如ク加フ
第二号表
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
学校長
四、一〇〇円
三、八〇〇円
三、四〇〇円
三、一〇〇円
二、八〇〇円
二、六〇〇円
二、四〇〇円
二、二〇〇円
二、〇〇〇円
一、八〇〇円
一、六〇〇円
教授
三、四〇〇
三、一〇〇
二、八〇〇
二、六〇〇
二、四〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、四〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
教諭
三、一〇〇
二、八〇〇
二、六〇〇
二、四〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、四〇〇
一、三〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ高等科ヲ置ク高等女学校ノ学校長ニシテ別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ、相当級俸ナキトキハ現ニ受クル金額ノ俸給ヲ受クルモノトス