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本データベースについて
(公立学校職員制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十八號
公布年月日: 昭和19年7月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員俸給令
改正:
公立学校職員制
改正:
公立学校職員待遇官等等級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
文部大臣 二宮治重
勅令第四百七十八號
第一條
公立學校職員制中左ノ通改正ス
第一條ノ四
公立專門學校ノ附屬醫院ニ左ノ職員ヲ置ク
醫院長
藥局長
藥劑手
看護長
第五條ノ三
專門學校附屬醫院ノ醫院長ハ敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス學校長ノ命ヲ承ケ醫院ノ事務ヲ掌理ス
專門學校附屬醫院ノ藥局長ハ奏任官ノ待遇トス醫院長ノ命ヲ承ケ藥局ノ事務ヲ掌ル
第八條ノ六
專門學校附屬醫院ノ藥劑手ハ判任官ノ待遇トス藥局長ノ指揮ヲ承ケ藥局ニ關スル職務ニ服ス
專門學校附屬醫院ノ看護長ハ判任官ノ待遇トス上司ノ指揮ヲ承ケ看護ニ關スル職務ニ服ス
第二條
公立學校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
別表第一表專門學校 高等學校ノ部中生徒主事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第三條
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第一號表中
「
敎授
生徒主事
」
ヲ
「
敎授
生徒主事
附屬醫院藥局長
」
ニ、第四號表中
「
專門學校
高等學校
書記
」
ヲ
「
專門學校
高等學校
書記
附屬醫院藥劑手
附屬醫院看護長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
文部大臣 二宮治重
勅令第四百七十八号
第一条
公立学校職員制中左ノ通改正ス
第一条ノ四
公立専門学校ノ附属医院ニ左ノ職員ヲ置ク
医院長
薬局長
薬剤手
看護長
第五条ノ三
専門学校附属医院ノ医院長ハ教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス学校長ノ命ヲ承ケ医院ノ事務ヲ掌理ス
専門学校附属医院ノ薬局長ハ奏任官ノ待遇トス医院長ノ命ヲ承ケ薬局ノ事務ヲ掌ル
第八条ノ六
専門学校附属医院ノ薬剤手ハ判任官ノ待遇トス薬局長ノ指揮ヲ承ケ薬局ニ関スル職務ニ服ス
専門学校附属医院ノ看護長ハ判任官ノ待遇トス上司ノ指揮ヲ承ケ看護ニ関スル職務ニ服ス
第二条
公立学校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
別表第一表専門学校 高等学校ノ部中生徒主事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第三条
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第一号表中
「
教授
生徒主事
」
ヲ
「
教授
生徒主事
附属医院薬局長
」
ニ、第四号表中
「
専門学校
高等学校
書記
」
ヲ
「
専門学校
高等学校
書記
附属医院薬剤手
附属医院看護長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革