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(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第五十號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第一條中「實業學校、」ノ下ニ「靑年學校、」ヲ加フ
第三條中「實業學校實業專門學校ヲ除ク、」ノ下ニ「靑年學校、」ヲ加フ
第四號表中「實業補習學校」ヲ「靑年學校」ニ改メ「實業學校、實業專門學校ヲ除ク」ノ次ニ「靑年學校」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第五十号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第一条中「実業学校、」ノ下ニ「青年学校、」ヲ加フ
第三条中「実業学校実業専門学校ヲ除ク、」ノ下ニ「青年学校、」ヲ加フ
第四号表中「実業補習学校」ヲ「青年学校」ニ改メ「実業学校、実業専門学校ヲ除ク」ノ次ニ「青年学校」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革