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(公立学校職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和5年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公立学校職員俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百九十號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第一號表中
「
敎授
」
ヲ
「
敎授
生徒主事
」
ニ改ム
第四號表中
「
助敎授
」
ヲ
「
助敎授
生徒主事補
」
ニ、
「
舍監
書記
」
ヲ
「
書記
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百九十号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第一号表中
「
教授
」
ヲ
「
教授
生徒主事
」
ニ改ム
第四号表中
「
助教授
」
ヲ
「
助教授
生徒主事補
」
ニ、
「
舎監
書記
」
ヲ
「
書記
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革