(公立学校職員俸給令第十五条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 明治37年2月29日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十七日
文部大臣 久保田讓
勅令第五十三號
公立學校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「特別ノ事情アルトキハ俸給」ヲ「戰時若ハ事變ニ際シ召集セラレタルカ爲休職トナリタル場合ニハ俸給ノ一部、其ノ他特別ノ事情アル場合ニハ其」ニ改ム
朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十七日
文部大臣 久保田譲
勅令第五十三号
公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「特別ノ事情アルトキハ俸給」ヲ「戦時若ハ事変ニ際シ召集セラレタルカ為休職トナリタル場合ニハ俸給ノ一部、其ノ他特別ノ事情アル場合ニハ其」ニ改ム