(資料の提出及び立入検査等)
第五条 財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定原産品申告書若しくは特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者に対し、資料の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の必要な場所に立ち入らせ、質問させ、若しくは書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、前項の規定による質問又は検査に立ち会わせることができる。
3 第一項の規定により職員が立ち入るとき、又は前項の規定により職員が立ち会うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(農林水産大臣及び経済産業大臣との協力)
第六条 財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
2 農林水産大臣及び経済産業大臣は、必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、財務大臣に対し、意見を述べることができる。
(権限の委任)
第七条 この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、税関長に委任することができる。
2 税関長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
3 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
(政令への委任)
第八条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。