国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四項中「及び第二号」を削り、「事業で、国が施行するもの及び都道府県又は都道府県知事が施行し、かつ、これに要する費用の一部を国が負担し、又は補助するもの」を「事業」に改める。
第三条中「国有林野事業勘定」を「この会計」に、「この勘定」を「この会計」に、「以て」を「もつて」に改める。
第四条第一項を次のように改める。
この会計の経理は、現金の収納又は支払の事実にかかわらず、財産の増減及び異動の事実に基づいて行う。
第四条第二項中「国有林野事業勘定」を「この会計」に改める。
第五条第一項中「国有林野事業勘定」を「この会計」に、「事業施設費」を「国有林野事業に係る事業施設費」に、「この勘定」を「この会計」に、「発行し又は借入金をなす」を「発行し、又は借入金をする」に改める。
第六条第一項中「国有林野事業勘定」を「この会計」に、「運転資金」を「国有林野事業に係る運転資金」に、「この勘定」を「この会計」に、「一時借入金をなし」を「一時借入金をし、」に改め、同条第二項ただし書中「この勘定」を「この会計」に改める。
第八条中「国有林野事業勘定」を「この会計」に改める。
第十八条中「国有林野事業の運営」を「国有林野事業及び直轄治山事業の運営」に、「国有林野事業勘定」を「この会計」に、「調査をなす」を「調査をする」に改め、同条を第二十条とする。
第十七条第三項中「国有林野事業勘定」を「この会計」に、「運転資金」を「国有林野事業に係る運転資金」に、「一時借入金の借入」を「一時借入金の借入れ」に改め、同条を第十九条とする。
第十六条第一項中「国有林野事業勘定」を「この会計」に、「支出済」を「支出済み」に改め、同条第二項中「繰越」を「繰越し」に改め、「財政法」の下に「(昭和二十二年法律第三十四号)」を加え、同条第三項中「繰越をなした」を「繰越しをした」に改め、同条を第十八条とする。
第十五条第二項中「左の書類を添附しなければ」を「次の書類を添付しなければ」に改め、同項第二号中「の国有林野事業勘定」を削り、同項第三号中「治山勘定の」を「直轄治山事業に係る」に改め、同条を第十七条とする。
第十四条中「作製し」を「作成し」に改め、同条を第十六条とする。
第十三条第一項及び第二項中「国有林野事業勘定」を「この会計」に改め、同条を第十五条とする。
第十二条中「国有林野事業勘定」を「この会計」に改め、同条を第十四条とする。
第十一条第二項中「左の書類を添附しなければ」を「次の書類を添付しなければ」に改め、同項第二号中「前前年度の国有林野事業勘定」を「前々年度」に改め、同項第三号中「の国有林野事業勘定」を削り、同項第四号中「前前年度の治山勘定の」を「前々年度の直轄治山事業に係る」に改め、同項第五号中「治山勘定の」を「直轄治山事業に係る」に改め、同項第六号中「見込」を「見込み」に改め、同条を第十三条とする。
第十条中「、国有林野事業勘定及び治山勘定に区分し、各勘定において」を削り、同条を第十二条とする。
第九条中「作製し」を「作成し」に改め、同条を第十一条とする。
第八条の二中「経費の額に相当する」を削り、「国有林野事業勘定」を「この会計」に改め、同条第一号及び第二号中「政令で定めるもの」の下に「に相当する金額」を加え、同条第三号中「経費」の下に「に相当する金額」を加え、同条第四号及び第五号中「政令で定めるもの」の下に「に相当する金額」を加え、同条に次の一号を加える。
六 直轄治山事業に関する費用で国庫が負担するもの及び第一条第三項第二号の事業に関する事務取扱費の額に相当する金額
第八条の二に次の一項を加える。
前項第六号の規定による繰入れは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより行うものとする。
第八条の二を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十条 直轄治山事業に係る地方公共団体の負担金は、この会計の歳入とする。
附則第五条の二第一項中「国有林野事業勘定」を「この会計」に改め、「以外の」の下に「国有林野事業に係る」を加え、「この勘定」を「この会計」に、「借入金をなし」を「借入金をし、」に改め、同条第三項中「以て」を「もつて」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「国有林野事業勘定」を「この会計」に改め、同条第六項を削り、同条を附則第五条とする。
附則第五条の三第一項中「第十三条第二項」を「第十五条第二項」に、「国有林野事業勘定」を「この会計」に改め、同条第二項中「第十三条第三項」を「第十五条第三項」に改め、同条を附則第六条とする。
附則第七条を次のように改める。
第七条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合における第九条第一項第六号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から繰り入れられる金額を除く。)」とする。
附則第十六条中「治山勘定」を「この会計」に改め、同条を附則第八条とする。
附則第十七条中「治山勘定」を「この会計」に改め、同条を附則第九条とする。