(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第三条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第三項又は第四項」を「第五項又は第六項」に改める。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第四条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第七十七条第七項中「第二十三条第一項第二号」を「第二十三条第一項第三号」に改める。