(基本指針の作成)
第三条の二 農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項につき、農業振興地域整備基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
三 その他農業振興地域の整備に際し配慮すべき重要事項
3 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本指針の変更)
第三条の三 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
2 前条第三項及び第四項の規定は、基本指針の変更について準用する。