(指定造成事業者)
第七条の二 前条第一項第一号の規定による指定は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、行うものとする。
一 申請者が会社及び地方公共団体が出資した法人であつて特定用地造成事業を行うことを目的とするものであること。
二 申請者が特定用地造成事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
三 申請者が特定用地造成事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められる者であること。
2 指定造成事業者は、特定用地造成事業の開始前に、運輸省令で定めるところにより、会社と協議して、特定用地造成事業の実施に関する計画を定め、これを運輸大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定造成事業者は、毎営業年度の開始前に(前条第一項第一号の規定による指定を受けた日の属する営業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、運輸省令で定めるところにより、当該営業年度の事業計画を運輸大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 運輸大臣は、特定用地造成事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定造成事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第七条の三 運輸大臣は、指定造成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第一項第一号の規定による指定を取り消すことができる。
一 特定用地造成事業を適正に行うことができないと認めるとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
(事業の実施の特例に係る出資等)
第七条の四 会社及び地方公共団体は、特定用地造成事業を行うことを目的とする法人に対して出資することができる。
2 政府は、予算の範囲内において、会社に対し、前項の規定による出資に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。