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林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 平成5年6月18日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
林業等振興資金融通暫定措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十八日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第七十五号
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律
林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国内産木材」を「木材」に改める。
第二条第一項及び第二項中「国内産木材」を「木材」に改め、同条第三項中「するときは」の下に「、木材の生産及び流通の合理化に関する事項(第五条第二項第三号に掲げる者に係る部分に限る。)について関係行政機関の長に協議し、かつ」を加える。
第五条第一項中「国内産木材」を「木材」に改め、「「合理化計画」という。)」の下に「であつて生産行程の改善、経営管理の合理化その他の事業の経営改善に関する措置を内容とするもの」を加え、同項第一号中「生産森林組合又は森林組合連合会」を「森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法第二条第二項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)の組織する団体」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二
森林所有者
第五条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項第二号中「国内産木材」を「木材」に改め、「とるべき」の下に「次に掲げる」を加え、同号に次のように加える。
イ
第一項の申請に係る合理化計画にあつては、事業の経営改善に関する措置
ロ
前項の申請に係る合理化計画にあつては、木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置
第五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
都道府県知事は、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であつて事業の協業化、安定的な取引関係の確立による事業規模の拡大その他の木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
一
前項各号に掲げる者
二
地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で地域の林業の振興を図ることを目的とするもの
三
関連業種(その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下「関連事業者」という。)又は関連事業者の組織する団体
第六条第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を、「受けた者」の下に「(関連事業者又は関連事業者の組織する団体を除く。)」を加え、「同条第二項第二号」を「同条第三項第二号」に改め、同条第二号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同条第二項第二号」を「同条第三項第二号」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
(課税の特例)
第九条
第五条第二項第二号に掲げる法人との共同の申請に基づき同項の認定を受けた素材生産業を営む者は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、その有する固定資産について特別償却をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 林義郎
農林水産大臣 田名部匡省
内閣総理大臣 宮澤喜一
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十八日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第七十五号
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律
林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国内産木材」を「木材」に改める。
第二条第一項及び第二項中「国内産木材」を「木材」に改め、同条第三項中「するときは」の下に「、木材の生産及び流通の合理化に関する事項(第五条第二項第三号に掲げる者に係る部分に限る。)について関係行政機関の長に協議し、かつ」を加える。
第五条第一項中「国内産木材」を「木材」に改め、「「合理化計画」という。)」の下に「であつて生産行程の改善、経営管理の合理化その他の事業の経営改善に関する措置を内容とするもの」を加え、同項第一号中「生産森林組合又は森林組合連合会」を「森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法第二条第二項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)の組織する団体」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二
森林所有者
第五条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項第二号中「国内産木材」を「木材」に改め、「とるべき」の下に「次に掲げる」を加え、同号に次のように加える。
イ
第一項の申請に係る合理化計画にあつては、事業の経営改善に関する措置
ロ
前項の申請に係る合理化計画にあつては、木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置
第五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
都道府県知事は、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であつて事業の協業化、安定的な取引関係の確立による事業規模の拡大その他の木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
一
前項各号に掲げる者
二
地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で地域の林業の振興を図ることを目的とするもの
三
関連業種(その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下「関連事業者」という。)又は関連事業者の組織する団体
第六条第一号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を、「受けた者」の下に「(関連事業者又は関連事業者の組織する団体を除く。)」を加え、「同条第二項第二号」を「同条第三項第二号」に改め、同条第二号中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同条第二項第二号」を「同条第三項第二号」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
(課税の特例)
第九条
第五条第二項第二号に掲げる法人との共同の申請に基づき同項の認定を受けた素材生産業を営む者は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、その有する固定資産について特別償却をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 林義郎
農林水産大臣 田名部匡省
内閣総理大臣 宮沢喜一
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