林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 昭和62年6月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業金融公庫の造林資金は、造林事業推進に重要な役割を果たしているが、材価の低迷や林業諸経費の増高など、林業を取り巻く情勢が一層厳しさを増している。このような状況の変化に対応し、森林整備と林業生産活動の活性化に必要な造林事業を推進するため、林業経営改善計画の認定を受けた者に対する貸付条件について、償還期限を45年以内から55年以内に、据置期間を25年以内から35年以内に、それぞれ10年間延長することとした。

参照した発言:
第108回国会 参議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第108回国会

参議院
(昭和62年5月14日)
(昭和62年5月21日)
衆議院
(昭和62年5月22日)
参議院
(昭和62年5月22日)
衆議院
(昭和62年5月25日)
(昭和62年5月26日)
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十三号
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律
林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四十五年以内及び二十五年」を「五十五年以内及び三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 加藤六月
内閣総理大臣 中曽根康弘
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十三号
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律
林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四十五年以内及び二十五年」を「五十五年以内及び三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 加藤六月
内閣総理大臣 中曽根康弘