林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 昭和62年6月2日
法令の形式: 法律
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十三号
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律
林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四十五年以内及び二十五年」を「五十五年以内及び三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 加藤六月
内閣総理大臣 中曽根康弘
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十三号
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律
林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四十五年以内及び二十五年」を「五十五年以内及び三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 加藤六月
内閣総理大臣 中曽根康弘