第二条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「工場又は」の下に「事務所その他の」を加え、「単に「工場」を「「工場等」に改める。
「第三章 工場に係る措置等」を「第三章 工場等に係る措置等」に改める。
「第一節 工場に係る措置」を「第一節 工場等に係る措置」に改める。
第五条第一項中「工場」を「工場等」に改め、同項各号を次のように改める。
一 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、エネルギーの消費量との対比における性能が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
二 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの
ホ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
第五条第二項中「技術水準」の下に「、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況」を加える。
第七条の見出しを「(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)」に改め、同条第一項中「経済産業大臣は、」の下に「特定事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の」を加え、「(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)」を削り、「である工場」を「であるもの」に、「必要がある工場」を「必要がある工場等」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一種エネルギー管理指定工場」を「特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(以下「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)」に、「工場につき」を「工場等につき」に、「、第一項」を「、同項」に改め、同項第二号中「第一項」を「第七条第二項」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「工場」を「工場等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「工場」を「工場等」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第七条の四とし、第六条の次に次の三条を加える。
(特定事業者の指定)
第七条 経済産業大臣は、工場等を設置している者(第十九条第一項に規定する連鎖化事業者を除く。第三項において同じ。)のうち、その設置しているすべての工場等におけるエネルギーの年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。
3 工場等を設置している者は、その設置しているすべての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については、この限りでない。
4 特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 その設置しているすべての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
二 その設置しているすべての工場等における第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
5 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
6 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
(エネルギー管理統括者)
第七条の二 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十四条第一項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。
2 エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
(エネルギー管理企画推進者)
第七条の三 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十三条第一項各号に掲げる者のうちから、エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。
2 特定事業者は、第十三条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に同条第二項に規定する講習を受けさせなければならない。
3 エネルギー管理企画推進者は、前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する。
4 前条第三項の規定は、エネルギー管理企画推進者について準用する。
第八条第一項中「第一種エネルギー管理指定工場ごと」を「第一種エネルギー管理指定工場等ごと」に改め、同項ただし書中「第一種特定事業者」を「第一種エネルギー管理指定工場等」に、「者(以下「第一種指定事業者」という。)」を「ものについて」に改め、同項第一号中「第一種エネルギー管理指定工場」を「第一種エネルギー管理指定工場等」に、「工場であつて」を「工場等であつて」に改め、「を設置している者」を削り、同項第二号中「第一種エネルギー管理指定工場」を「第一種エネルギー管理指定工場等」に、「を設置している者」を「等」に改め、同条第二項中「、死亡」を削る。
第十一条中「第一種エネルギー管理指定工場」を「第一種エネルギー管理指定工場等」に改める。
第十三条第一項中「第一種指定事業者」を「第一種特定事業者のうち第八条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下「第一種指定事業者」という。)」に、「第一種エネルギー管理指定工場」を「当該工場等」に改め、同条第三項中「、死亡」を削り、同条第四項を次のように改める。
4 第十一条の規定は、エネルギー管理員に準用する。
第十四条第一項中「第一種特定事業者」を「特定事業者」に、「第一種エネルギー管理指定工場」を「その設置している工場等」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一種特定事業者」を「特定事業者」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第十五条第一項中「第一種特定事業者」を「特定事業者」に、「第一種エネルギー管理指定工場」を「その設置している工場等」に改める。
第十六条第一項中「、第一種エネルギー管理指定工場」を「、特定事業者が設置している工場等」に、「第一種エネルギー管理指定工場に係る第一種特定事業者」を「特定事業者」に改め、同条第二項中「第一種エネルギー管理指定工場」を「特定事業者が設置している工場等」に、「第一種特定事業者」を「当該特定事業者」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「第一種特定事業者」を「特定事業者」に改める。
第十七条の見出しを「(第二種エネルギー管理指定工場等の指定)」に改め、同条第一項中「第一種エネルギー管理指定工場以外の工場」を「特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等」に、「第七条第一項」を「第七条第二項」に、「政令で定める数値」を「同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの」に、「第一種エネルギー管理指定工場に」を「第一種エネルギー管理指定工場等に」に、「工場として」を「工場等として」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第二種エネルギー管理指定工場」を「特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(以下「第二種エネルギー管理指定工場等」という。)」に、「工場につき」を「工場等につき」に、「、第一項」を「、同項」に改め、同項第二号中「第一項」を「第七条第二項」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「工場」を「工場等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二種エネルギー管理指定工場における第一項」を「第二種エネルギー管理指定工場等における第七条第二項」に、「第七条第一項の政令で定める数値」を「第七条の四第一項の政令で定める数値」に、「当該工場」を「当該工場等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「工場」を「工場等」に改め、同項を同条第五項とする。
第十八条及び第十九条を次のように改める。
(準用規定)
第十八条 第十三条第一項から第三項までの規定は、第二種特定事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「当該工場等」とあるのは、「第二種エネルギー管理指定工場等」と読み替えるものとする。
2 第十一条の規定は、第二種特定事業者がその設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。
(特定連鎖化事業者の指定)
第十九条 経済産業大臣は、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化事業」という。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)のうち、当該連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 連鎖化事業者は、その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された者(以下「特定連鎖化事業者」という。)については、この限りでない。
3 特定連鎖化事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 当該特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
二 当該特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
4 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
第十九条の次に次の二条を加える。
(準用規定)
第十九条の二 第七条の二第一項、第二項及び第三項(第七条の三第四項で準用する場合を含む。)、第七条の三から第八条まで、第十一条(第十三条第四項で準用する場合を含む。)並びに第十三条から第十七条までの規定は、特定連鎖化事業者に準用する。この場合において、第七条の二第一項、第十四条第一項及び第十五条第一項中「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と、第十六条第一項及び第二項中「特定事業者が設置している工場等」とあるのは「特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第十三条第一項から第三項までの規定は、特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者に準用する。
3 第一項において準用する第十一条の規定は、特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者がその設置している当該工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。
(エネルギー管理者等の義務)
第十九条の三 エネルギー管理者及びエネルギー管理員は、その職務を誠実に行わなければならない。
2 エネルギー管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。
3 エネルギー管理者又はエネルギー管理員が選任された工場等の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。
第二十条第一項中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」を「特定事業者」に、「第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場」を「工場等」に改め、同項ただし書中「第一種特定事業者及び前条の規定による勧告を受けた第二種特定事業者」を「特定事業者」に改め、「又は勧告」を削り、同条第二項中「第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場」を「特定事業者が設置しているすべての工場等」に改め、同条第四項中「次の各号に掲げる工場」を「特定事業者」に、「それぞれ当該各号に定める」を「第十五条第一項及び第十六条の」に改め、同項各号を削り、同条に次の一項を加える。
6 第一項から前項までの規定は、特定連鎖化事業者に準用する。この場合において、第一項中「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と、「第十六条第一項」とあるのは「第十九条の二第一項において準用する第十六条第一項」と、第二項中「特定事業者が設置しているすべての工場等」とあるのは「特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等」と、第四項中「第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「第十九条の二第一項において準用する第十五条第一項及び第十六条」と読み替えるものとする。
第四十七条第二項中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」を「特定事業者又は特定連鎖化事業者」に改める。
第五十二条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第五十九条第二項及び第六十六条第二項中「第五条第二項」を「第五十二条第二項」に改める。
第七十三条第一項中「特に」を削り、「大規模な」を「規模の」に改め、同条第二項中「第五条第二項」を「第五十二条第二項」に改める。
第七十五条の見出し中「特定建築物」を「第一種特定建築物」に改め、同条第一項中「特定建築主等」を「第一種特定建築主等」に改め、同項第一号中「特定建築物の新築(住宅事業建築主が特定建築物」を「特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物」に改め、同項第二号及び第三号中「特定建築物」を「第一種特定建築物」に改める。
第七十五条の次に次の一条を加える。
(第二種特定建築物に係る届出、勧告等)
第七十五条の二 第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第二種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築(前条第一項第一号に規定する増築を除く。)をしようとする者(以下「第二種特定建築主」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3 第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項(当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものに限る。)に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。ただし、同項の届出に係る建築物が住宅である場合は、この限りでない。
5 前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして前条第七項の政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて同項の政令で定めるものには、適用しない。
第七十六条第一項中「前条第五項」を「第七十五条第五項又は前条第三項」に改め、同項ただし書中「同条第六項」を「第七十五条第六項(前条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第四項中「交付を受けた者」を「交付を受けた次の各号に掲げる者」に、「前条第五項及び第六項の規定」を「それぞれ当該各号に定める規定」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第七十五条第五項の規定による報告をすべき者 同項及び同条第六項
二 前条第三項の規定による報告をすべき者 同項及び同条第四項において準用する第七十五条第六項
第七十六条の十中「工場」を「工場等」に、「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」を「特定事業者又は特定連鎖化事業者」に改め、「第七十五条第一項」の下に「又は第七十五条の二第一項」を加える。
第七十六条の十六中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」を「特定事業者又は特定連鎖化事業者」に改める。
第八十四条の次に次の一条を加える。
(この法律の施行に当たつての配慮)
第八十四条の二 経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第八十七条第一項から第三項までを次のように改める。
経済産業大臣は、第七条第一項及び第五項、第七条の四第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十七条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第十九条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第七条の二第一項、第七条の三第一項、第七条の四第一項及び第三項、第八条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第三項並びに第十九条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。
第八十七条第十項中「特定建築主等」を「第一種特定建築主等若しくは第二種特定建築主」に改め、「第七十五条第五項」の下に「若しくは第七十五条の二第三項」を加える。
第九十二条第一項中「及び当該工場」を「並びに当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第九十二条に次の一項を加える。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第九十五条第一号中「第八条第一項」を「第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)」に改め、「第十八条第一項」の下に「及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第十六条第五項」の下に「(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第九十六条第一号中「第七条第二項、第十七条第二項」を「第七条第三項、第十九条第二項」に、「又は第七十五条第一項」を「、第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項」に改め、同条第二号中「第十四条第一項」の下に「(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは」を「又は」に改め、「又は第十四条第二項の規定に違反した者」を削り、同条第三号中「第十八条第一項」を「第十九条の二第一項」に改め、「第七十五条第五項」の下に「、第七十五条の二第三項」を加える。
第九十九条第一号中「第八条第二項」を「第七条の二第三項(第七条の三第四項において準用し、及びこれらの規定を第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)」に改め、「第十八条第一項」の下に「及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。