(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第八条から第十条まで、第三章、第三十条第八項及び第九項、第六章、第六十三条、第六十四条、第六十七条から第六十九条まで、第七十条第一号(第三十八条第一項に係る部分を除く。)、第七十条第二号及び第三号、第七十一条(第一号を除く。)、第七十三条(第六十七条第二号、第六十八条、第六十九条、第七十条第一号(第三十八条第一項に係る部分を除く。)、第七十条第二号及び第三号並びに第七十一条(第一号を除く。)に係る部分に限る。)並びに第七十四条並びに次条並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 第三章第一節の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知がされた特定建築物について適用する。
2 第三章第二節の規定は、一部施行日から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手する第十九条第一項各号に掲げる行為について適用する。
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行う特定増改築(特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の当該増築又は改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が政令で定める範囲内であるものをいう。以下この条において同じ。)については、当分の間、第三章第一節の規定は、適用しない。
2 建築主は、前項の特定増改築(一部施行日から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手するものに限る。)をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
3 所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から二十一日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
4 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5 特殊の構造又は設備を用いて第一項の建築物の特定増改築をしようとする者が当該建築物について第二十三条第一項の認定を受けたときは、当該特定増改築のうち第二項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定による届出をしたものとみなす。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
6 国等の機関の長が行う第一項の特定増改築については、第二項から前項までの規定は、適用しない。この場合においては、次項及び第八項の規定に定めるところによる。
7 国等の機関の長は、第一項の特定増改築をしようとするときは、あらかじめ、当該特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に通知しなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
8 所管行政庁は、前項の規定による通知があった場合において、その通知に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国等の機関の長に対し、当該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めることができる。
9 所管行政庁は、第三項、第四項及び前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築主等に対し、特定増改築に係る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、特定増改築に係る特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定増改築に係る特定建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
10 第十七条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
11 第二項から前項までの規定は、第十八条各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
12 第四項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
13 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、特定増改築をした者
二 第九項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
14 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の刑を科する。
(準備行為)
第四条 第十五条第一項又は第二十四条第一項の登録を受けようとする者は、一部施行日前においても、その申請を行うことができる。第四十八条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定業務規程又は評価業務規程の届出についても、同様とする。
(登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百五十五号の二を次のように改める。
百五十五の二 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録 |
(一) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十五条第一項(登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二十四条第一項(登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正)
第六条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中
「
第一款 |
建築物の建築等に係る措置(第七十二条―第七十六条の三) |
第二款 |
住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置(第七十六条の四―第七十六条の六) |
第二節 |
登録建築物調査機関(第七十六条の七―第七十六条の十) |
第三節 |
登録講習機関(第七十六条の十一―第七十六条の十六) |
」を「第五章 建築物に係る措置(第七十二条―第七十六条)」に改める。
第七十二条の見出しを削り、同条中「以下「」を「第四号において「」に改め、同条第二号中「。以下同じ。」を削り、同条第三号中「。以下同じ」を削る。
第七十八条第一項中「第八十七条第十三項」を「第八十七条第十項」に改める。
第八十六条第一項中「、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者」及び「、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示」を削る。
第八十七条中第十項から第十二項までを削り、第十三項を第十項とし、第十四項を第十一項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とする。
第八十八条第一項中「、同条第二項」を「又は同条第二項」に改め、「又は第七十六条の十四第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者」を削る。
第八十九条第一項中「(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)」を削る。
第九十三条第二号中「(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)」及び「、建築物調査の業務又は建築物調査講習の業務」を削り、同条第三号中「又は第七十六条の十」を削る。
第九十五条第二号中「、第七十五条第四項、第七十六条の六第三項」を削る。
第九十六条第一号中「(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)」を削り、「、第七十一条第三項、第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項」を「又は第七十一条第三項」に改め、同条第三号中「、第七十五条第五項、第七十五条の二第三項」を削り、「第十三項」を「第十項」に改め、同条第四号中「、第七十六条の十若しくは第七十六条の十六」を削る。
第九十九条第二号中「(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)」を削り、「第四十七条第二項各号」を「同条第二項各号」に改める。
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 一部施行日前に前条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下この条において「旧エネルギー使用合理化法」という。)第七十五条第一項の規定による届出をした第一種特定建築主等に対する当該届出に係る指示、公表及び命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。この場合において、当該届出に係る新築、改築又は増築であって特定建築行為又は第十九条第一項各号に掲げる行為に該当するものについては、第三章第一節及び第二節並びに附則第三条の規定は、適用しない。
2 一部施行日前に旧エネルギー使用合理化法第七十五条の二第一項の規定による届出をした第二種特定建築主に対する当該届出に係る同条第二項の勧告並びに当該勧告に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。この場合において、当該届出に係る新築、改築又は増築であって特定建築行為又は第十九条第一項各号に掲げる行為に該当するものについては、第三章第一節及び第二節並びに附則第三条の規定は、適用しない。
3 一部施行日前に旧エネルギー使用合理化法第七十六条の六第一項の規定によりされた勧告は、第二十八条第一項の規定によりされた勧告とみなす。
(都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第八条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第九項中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項」を「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十九条第一項」に、「これら」を「同項」に、「同法第七十五条第二項から第四項まで又は第七十五条の二第二項」を「同条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 集約都市開発事業を施行しようとする者がその集約都市開発事業計画について第一項の認定を受けたときは、当該集約都市開発事業計画に基づく特定建築物の整備のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第三項の規定による申出があった場合を除き、同条第三項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第六項から第八項までの規定を適用する。
第五十四条第一項第一号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七十三条第一項に規定する判断の基準」を「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二条第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準」に、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化」を「建築物のエネルギー消費性能の向上」に改め、同条第八項中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項」を「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十九条第一項」に、「これら」を「同項」に、「同法第七十五条第二項から第四項まで又は第七十五条の二第二項」を「同条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者がその低炭素建築物新築等計画について第一項の認定を受けたときは、当該低炭素化のための建築物の新築等のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第二項の規定による申出があった場合を除き、同条第三項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第六項から第八項までの規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合の状況、建築物のエネルギー消費性能に関する技術開発の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する制度全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。