電気通信による情報流通の円滑化のための基盤充実を図るため、電気通信基盤充実事業に高度有線テレビジョン放送施設整備事業を追加する。また、通信・放送機構に高度電気通信施設整備促進基金を設置し、高度通信施設整備事業および高度有線テレビジョン放送施設整備事業実施者に対し、事業実施に必要な資金借入れの利子支払いに充てる助成金を交付する業務を行わせる。さらに、この助成金交付業務実施のための新たな勘定創設に際し、通信・放送機構の衛星放送受信対策基金に係る勘定を他の勘定と統合するなどの改正を行うものである。
参照した発言:
第132回国会 衆議院 逓信委員会 第4号
通信・放送開発法第十条に規定する特別の勘定に係るそれぞれの出資 |
通信・放送開発法第十条に規定する特別の勘定に係るそれぞれの出資(附則第七条第二項の規定により受信対策基金に係る経理を行う勘定にあつては、受信対策基金に充てるべき金額を示して行われている出資及び当該勘定におけるその他の出資) |
機構法第四十二条第一項中 |
機構法第四十二条第一項中「に相当する額については国庫に納付し」とあるのは「並びに附則第七条第二項の規定により受信対策基金に係わる経理として整理された額に相当する額については国庫に納付し」と、 |
以下「債務保証等業務」という。)に係る勘定並びに一般勘定 |
以下「債務保証等業務」という。)に係る勘定(附則第七条第二項の規定により受信対策基金に係る経理として整理された部分を除く。)並びに一般勘定」と、「各出資者」とあるのは「各出資者(債務保証等業務に係る勘定においては受信対策基金に係る出資者を除く。) |