通信・放送開発法第十条に規定する特別の勘定に係るそれぞれの出資 |
通信・放送開発法第十条に規定する特別の勘定に係るそれぞれの出資(附則第七条第二項の規定により受信対策基金に係る経理を行う勘定にあつては、受信対策基金に充てるべき金額を示して行われている出資及び当該勘定におけるその他の出資) |
機構法第四十二条第一項中 |
機構法第四十二条第一項中「に相当する額については国庫に納付し」とあるのは「並びに附則第七条第二項の規定により受信対策基金に係わる経理として整理された額に相当する額については国庫に納付し」と、 |
以下「債務保証等業務」という。)に係る勘定並びに一般勘定 |
以下「債務保証等業務」という。)に係る勘定(附則第七条第二項の規定により受信対策基金に係る経理として整理された部分を除く。)並びに一般勘定」と、「各出資者」とあるのは「各出資者(債務保証等業務に係る勘定においては受信対策基金に係る出資者を除く。) |