通信・放送機構法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第127号
公布年月日: 平成7年11月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

電気通信分野における研究開発施設の充実により通信・放送技術の向上を図るため、通信・放送機構の業務に高度通信・放送研究開発のための基盤的施設を整備し、これを研究開発を行う者の共用に供する業務を追加するものである。

参照した発言:
第134回国会 衆議院 逓信委員会 第2号

審議経過

第134回国会

衆議院
(平成7年10月19日)
(平成7年10月19日)
参議院
(平成7年10月20日)
(平成7年10月25日)
通信・放送機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年十一月一日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百二十七号
通信・放送機構法の一部を改正する法律
通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「及び第六号」を「、第五号及び第七号」に、「同項第五号」を「同項第六号」に改める。
第二十八条第一項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 特定研究開発基盤施設を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。
第二十八条第二項中「前項第八号」を「前項第九号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 武村正義
郵政大臣 井上一成
内閣総理大臣 村山富市