(完済手当金)
第十一条の二 中小企業倒産防止共済事業の収支の状況並びにその収入及び支出の見通しからみて、その収支が将来にわたつて均衡を保つに足り、なお余裕財源が生じていると認められる場合には、事業団は、通商産業省令で定めるところにより、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に、第三項に規定する額の完済手当金を支給することができる。
2 前項の余裕財源が生じているかどうか及びその余裕財源の額は、通商産業省令で定めるところにより計算しなければならない。
3 完済手当金の額は、償還された共済金の額の十分の一に相当する額に、第一項の余裕財源の額並びに共済契約者のうち共済金の貸付けを受けるものの割合及びその共済金のうち償還期日までに償還されるものの割合の予想等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前条第五項の規定は、完済手当金を支給すべき場合に準用する。