中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金等の回収が困難となった共済契約者に対し、積立掛金の10倍を上限として共済金を貸し付ける制度として昭和53年に発足した。近年、倒産件数が高水準で推移するなど中小企業の経営環境は厳しく、制度の改善による共済契約者の利便性向上と利用者増加を通じて、連鎖倒産防止を積極的に図る必要がある。このため、共済金の貸付限度額を1,200万円から2,100万円に引き上げ、掛金総額の上限を120万円から210万円に、掛金月額の上限を2万円から5万円に引き上げる。また、共済収支に余裕がある場合、共済金完済者への完済手当金支給を可能とする。
参照した発言:
第91回国会 衆議院 商工委員会 第18号