中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十九号
公布年月日: 昭和60年5月1日
法令の形式: 法律
中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年五月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
法律第二十九号
中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第二号中「共済金」の下に「若しくは一時貸付金」を加える。
第四条第二項を次のように改める。
2 掛金月額は、五千円以上八万円以下で五千円に整数を乗じて得た額とする。
第七条第二項第二号中「共済金」の下に「若しくは一時貸付金」を加える。
第九条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該貸付額と請求の日において既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額との合計額が三千二百万円を超えてはならない。
第九条第二項第二号中「次条第五項」の下に「(第十条の二第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同項に次の一号を加える。
四 倒産の発生の日の翌日以後で、かつ、納付期限の経過後に納付された掛金(前号に規定する増加分に相当する掛金を除く。)であつて、通商産業省令で定める期間を超える延滞があつたものの合計額
第九条に次の一項を加える。
4 事業団が共済契約者に共済金の貸付けをすべき場合において、償還を受けるべき一時貸付金又は納付を受けるべき利子若しくは第十条の二第五項の違約金があるときは、事業団は、当該共済金の貸付額から次の各号に掲げる額の合計額を控除することができる。
一 当該一時貸付金のうち当該共済金の貸付けの時に当該一時貸付金がなかつたと仮定した場合に貸し付けるべき一時貸付金の貸付限度額を超える額
二 当該一時貸付金のうち前号の額に相当する部分の利子及び違約金の額
第十条の次に次の一条を加える。
(一時貸付金の貸付け)
第十条の二 事業団は、共済契約者が臨時に事業資金を必要とするときは、共済契約者に対し、その請求により一時貸付金を貸し付ける。ただし、貸し付けることとなる一時貸付金の額が少額であつて通商産業省令で定める額に達しない場合は、この限りでない。
2 前項の一時貸付金の貸付額は、その請求の時に共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額の範囲内において通商産業省令で定める額を限度とする。
3 一時貸付金には貸付けに関し必要な経費を勘案して通商産業省令で定める率により利子を付し、その償還期間は、二年を超えない範囲内において通商産業省令で定める期間とする。
4 事業団は、一時貸付金の貸付けについて、担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものとする。
5 事業団は、一時貸付金の貸付けを受けた者が一時貸付金をその償還期日までに償還しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で償還期日の翌日から償還の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、違約金を納付させることができる。
6 前条第五項の規定は、一時貸付金の償還期日後通商産業省令で定める期間を経過した後なお償還を受けるべき一時貸付金又は納付を受けるべき利子若しくは違約金がある場合に準用する。
第十一条第四項中「前条第五項」を「第十条第五項(前条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第五項中「であつて償還期日を過ぎたもの、前条第三項の規定により納付を受けるべき」を「若しくは一時貸付金、納付を受けるべき利子若しくは第十条第三項若しくは前条第五項の」に改め、「返還を受けるべき共済金」の下に「、一時貸付金」を加える。
第十一条の二第四項を次のように改める。
4 事業団が共済契約者に完済手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、第十条第三項若しくは第十条の二第五項の規定により納付を受けるべき違約金又は第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、事業団は、当該完済手当金の額からこれらの額を控除することができる。
第十二条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 前項の規定によりその地位を承継されることとなる共済契約者につき償還すべき共済金若しくは一時貸付金、納付すべき利子若しくは第十条第三項若しくは第十条の二第五項の違約金又は次条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、解約手当金若しくは完済手当金がある場合において、当該承継人等がこれらの償還、納付又は返還の義務を引き受けないとき。
第十二条第三項中「五万円」を「八万円」に改め、同条第四項中「二百十万円」を「三百二十万円」に改め、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 事業団は、前項の場合においては、その返還すべき額から次の各号に掲げる額の合計額を控除することができる。
一 償還を受けるべき一時貸付金のうち承継の時に当該一時貸付金がなかつたと仮定した場合に承継人等に貸し付けるべき一時貸付金の貸付限度額を超える額
二 当該一時貸付金のうち前号の額に相当する部分の利子及び違約金の額
第十三条中「行為によつて共済金」の下に「若しくは一時貸付金」を、「当該共済金」の下に「、一時貸付金」を加える。
第十四条第一項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第三項中「二百十万円」を「三百二十万円」に改め、同条第四項中「四十二倍」を「四十倍」に改め、同条に次の一項を加える。
6 共済契約者は、既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額と第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額の十倍に相当する額との合計額が三千二百万円に達している場合には、事業団に申し出て、当該合計額が三千二百万円未満となるまでの期間に限り、掛金を納付しないことができる。
第十八条中「において準用する第十一条第五項」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第二項、第十二条第三項及び第四項並びに第十四条第三項及び第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に発生した倒産に係る共済金の貸付額の範囲については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前に行われた共済契約の解除に係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行前に共済契約者についてあつた相続に係る当該共済契約者の有していた地位の承継の承諾については、なお従前の例による。
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 山下徳夫
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫